荒尾市議会 2003-12-03
2003-12-03 平成15年第7回定例会(1日目) 本文
〔
決算特別委員長田中良典君登壇〕
6
:◯決算特別委員長(
田中良典君)
◯決算特別委員長(
田中良典君) 平成15年9月議会におきまして
決算特別委員会に付託されました平成14年度荒尾市
一般会計及び
特別会計並びに
企業会計の
歳入歳出決算について、10月14日から22日までの間、詳しく審査いたしましたので、本日その経過及び結果について御報告申し上げます。
議第49号平成14年度荒尾市
一般会計歳入歳出決算の認定について。
審査の結果、認定。
審査の経過。本会計は、歳入190億6771万2146円、歳出188億5072万152円で、
歳入歳出差し引き2億1699万1994円となり、翌年度へ繰り越すべき財源1億8411万4000円を控除した
実質収支は、3287万7994円の剰余となっています。又、前年度
実質収支5億400万1041円を差し引いた単
年度収支では、4億7112万3047円の赤字となっています。本
年度決算は、前年度と比較して歳入で3.0%、歳出で4.9%、それぞれ増加しています。
歳入を見ると、本会計の財源構造は、
自主財源が65億6629万7679円で34.4%、依存財源が125億141万4467円で65.6%となっており、
自主財源の中心である
市税収入は、前年度に比べ
固定資産税等の伸びにより4422万1557円増加し、歳入に占める割合は24.2%でありました。尚、市税等において、7720万2044円の
不納欠損処理を行っています。又、諸未収金額は依然として高く、この解消が課題となっています。
一方、歳出を見ると、
目的別構成比率では、割合の高いほうから民生費29.7%、土木費15.3%、総務費13.0%、公債費10.6%、教育費10.4%、衛生費9.6%等々の順となっています。又、
性質別構成比率は、人件費23.7%、扶助費18.4%、繰出金12.4%、
普通建設事業費11.6%、公債費10.5%等々の順となっており、
義務的経費の占める割合は、52.6%となっています。主に
投資出資金・貸付金、
普通建設事業費、人件費、
扶助費等が増加し、
補助費等、
維持補修費、
災害復旧事業費等が減少した形となっています。
本会計の
財政力指数は、前年度と比較して若干改善されて0.422となっていますが、
公債費比率は0.3ポイント高く14.4%、特に
経常収支比率は98.7%と6.5ポイント高くなっており、依然として財政の硬直化が進行していることが伺えます。
今後とも
行財政改革の推進と将来を見据えた計画的、効率的な予算の編成並びに執行が強く求められるところです。
本決算については、4日間にわたり慎重に審査した結果、一部委員より、次のような
反対意見が出されました。
1)
アジアパーク関連の損失補償及び
訴訟関連支出は不適切であるので認められない。
2)
九州国際ハブ空港誘致期成会への補助金は、
有明海再生等今日の状況を考えると不適切であり認められない。
3)
同和対策関連の
団体助成金及び
進学奨励金の支給は、
支給基準が不明確であり認められない。
4)RDFを製造し、それを利用して発電する方法には、疑問があるので、大牟田・
荒尾清掃施設組合負担金の支出は認められない。
5)多額の不用額の発生は疑問があり認められない。
6)
保育園保育士の
職員構成を考えると、乳幼児の安全確保が懸念されるので認められない。
本決算については、以上のような
反対意見がありましたが、採決の結果、次の要望を付し、賛成多数により認定すべきものと決定いたしました。
全体共通事項として、
1)不用額が多く認められるので、限られた財源の
有効活用を図るため
予算編成時に更に精査し、予算執行においては、
事業施行の見極めを
行い補正措置に努めること。
2)補正増額、流用増額が認められるので
予算編成時の算出においては、更に精査に努めること。
3)
需用費等については、
経費節減の努力が認められ好ましいことであるので、更なる
経費節減で財源の
有効活用に努めること。
4)委託契約については、更に透明性、公平性を図り、経費の適正化に努めること。
5)
各種補助金の
支給基準の明確化を図ること。
総務課関係。
1)市条例等の改正が行われた場合、例規集の差し替えと同様に
本市ホームページのデータベースも速やかに変更を行うこと。
税務課関係。
1)税負担の公平性と財源を確保するため、収納率のアップを図ること。
2)銀行と協議のうえ、
口座振替制度で税の再
引き落とし等ができるよう充実強化を図ること。
環境保全課関係。
1)
業務委託先の
情報公開を進め、透明性を確保すること。
2)
リサイクルステーションの従事者には老齢者が多いので、職員配置について再検討し、強化を図ること。
健康生活課関係。
1)
健康維持及び
予防医療に係る意識の啓発、向上に努め、
地域保健の充実を図ること。
農林水産課関係。
1)
農漁業生産施設助成事業及び
集落道路整備事業等の道路、水路の整備については、農漁村の環境整備のため予算の増額に努力すること。
商工課関係。
1)
空き店舗対策事業については、
利用促進を図るため、
個人利用も含めて再検討を行うこと。
企業立地課関係。
1)
企業誘致については、なお一層努力すること。
教育委員会関係。
1)小・
中学校図書館及び
市立図書館の
図書購入費の増額に努力すること。
議第50号平成14年度荒尾市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について。
審査の結果、認定。
審査の経過。本会計は、歳入58億1469万5422円、歳出56億1437万5972円であり、
歳入歳出差し引き2億31万9450円の剰余となっています。又、前年度
実質収支額1億9370万3448円を控除した単
年度収支でも、661万6002円の黒字であります。
保険税のうち6826万1470円の
不納欠損処理を行っており、又、
一般会計からの繰入金は昨年と同額の4億7780万7000円であります。
本会計の特徴は、1)
会計年度区分の見直しにより11カ月分の支出しかなかったこと、2)4月から
診療報酬が2.7%引き下げられたこと、でありますが、この影響で
保険給付費が前年度比10.0%減少したものであります。又、
一般保険者の
保険料収納率が91.7%となり、
普通調整交付金の減額基準92.0%を割り込んだ影響で、平成15年度の
普通調整交付金が、2800万円程度減額されると予想されます。
本市は、慢性的な「高
医療費指定市」であり、
適正化対策と
保健事業、特に「
健康づくり組織の育成強化」に取り組んでいるものの、成果はまだ現れていません。更に、保険税の徴収強化にも取り組んでいますが、収納率は悪化しており、滞納額及び
不納欠損額の増加がみられるものです。このため、一層の
収納率向上への取り組みと
保健事業の継続が求められます。
本決算については、一部委員から「低所得者の生活を守る
保険税負担軽減等が図られておらず、認められない」との
反対討論があり、採決の結果、賛成多数で認定すべきものと決定いたしました。
議第51号平成14年度荒尾市
労働会館特別会計歳入歳出決算の認定について。
審査の結果、認定。
審査の経過。本会計は、歳入306万558円、歳出306万385円であり、
歳入歳出差し引き173円の剰余となっています。又、前年度繰越金188円を控除した単
年度収支では15円の赤字であります。尚、
一般会計からの繰入金は、230万9000円です。
本館の本年の
年間利用状況は、団体で51件、一般が167件、合計218件であります。人員数では延べ3495人の利用があったものですが、前年と比べ、かなり減っています。労働会館については、
監査意見書の指摘にあるように、建物の老朽化を考慮し、必要性と費用対効果を再検討することが望まれております。
本決算については、一部委員から「利用者の部屋代に需要費が含まれた形になっていることは不合理であり、
光熱費等は別枠で利用者の
自己負担とすべきである、と長年に亙り訴えているが、改善が見られないので、認められない」との
反対意見があり、採決の結果、賛成多数で認定すべきものと決定いたしました。
議第52号平成14年度荒尾市
交通災害共済特別会計歳入歳出決算の認定について。
審査の結果、認定。
審査の経過。本会計は、歳入1022万9882円、歳出712万1803円であり、
歳入歳出差し引き310万8079円の剰余となっています。又、前年度繰越金233万8714円を控除した単
年度収支でも、76万9365円の黒字であります。
本事業は、市民相互の助け合い制度であり、市民の間において一定の役割を果たしているものの、
加入者数は、平成14年度が1万6895人であり、昨年比で約1000人減少しています。
本年度の見舞金の支給件数は、92件で、内訳は死者2名、負傷者90名であり、前年度と比較し、死者も負傷者も減少しています。
本決算については、
加入者増に努めて欲しいとの要望を付し、認定すべきものと決定いたしました。
議第53号平成14年度
有明情報処理センター事業特別会計歳入歳出決算の認定について。
審査の結果、認定。
審査の経過。本会計は、歳入3億2258万179円、歳出3億1020万9138円であり、
歳入歳出差し引き1237万1041円の剰余となっています。又、前年度繰越金3829万5685円を控除した単
年度収支では2592万4644円の赤字であります。尚、
一般会計からの繰入金は、1億2514万2000円です。
本事業においては、通常業務のほか、
住民情報、税情報の
即時更新システムの開発が行われています。又、併せて職員の
パソコン利用技術の向上を図るため延べ人員96名のOA研修を行っています。
情報化が日々進展している現在の状況で、この業務の重要性は益々高まっています。特に
住民情報等の
セキュリティー対策においては、細心の注意が求められます。又、今や地方自治体の
ホームページは、
情報公開や行政PRの重要な媒体でもあり、
一般職員においても、その方面での自己研鑽、創意工夫が求められます。更に、展望される
市町村合併へも対処が求められるものです。
本決算については、異議なく認定すべきものと決定いたしました。
議第54号平成14年度荒尾市
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について。
審査の結果、認定。
審査の経過。本会計は、歳入22億4027万4924円、歳出40億1153万9139円であり、
歳入歳出差し引き17億7126万4215円の不足となっています。不足金については、
例年どおり、平成15年度からの
繰上充用により補てんされています。
尚、平成14年度においても、前年度の
収支不足額17億9606万4499円が
繰上充用されていましたので、翌年度へ繰り越すべき財源の1046万5000円を控除した平成14年度
実質収支額は、17億8172万9215円となっています。よって、単
年度収支では、1433万5284円の剰余となっており、初の黒字となったものです。
一般会計からの繰入金は8億円でありますが、これは昨年より5000万円増額されています。又、
負担金使用料での
不納欠損額は、375万2580円と51.2%増加しています。
管渠整備については、前年度に引き続き有明、新生地区の布設工事の実施と荒尾市
浄水センターの増設工事を行っています。処理戸数は、昨年比で437戸増ですが、処理区域内の
水洗化率は87.7%と昨年比0.7ポイント減少しています。
本決算については、異議なく認定すべきものと決定いたしました。
議第55号平成14年度荒尾市
老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について。
審査の結果、認定。
審査の経過。本会計は、歳入81億4443万5407円、歳出81億7695万1405円であり、
歳入歳出差し引き3251万5998円の不足となっています。不足金については、平成15年度からの
繰上充用により補てんされています。
尚、前年度繰越金2049万2879円を控除した単
年度収支でも5300万8877円の赤字であります。
一般会計からの繰入金は4億3991万840円であります。
本市は、受診率、費用とも県下でトップクラスと不名誉な位置にあります。特徴は、受診件数が多いことで、都市規模に不相応な支出となっています。その一因は、
医療機関密度が高いことであり、この点は、改善できることがないので、一層の高齢者への啓発、指導が必要と思われます。
本決算については、受診率を引き下げるため何らかの対策を行って欲しいとの要望を付し、認定すべきものと決定いたしました。
議第56号平成14年度荒尾市
工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について。
審査の結果、認定。
審査の経過。本会計は、歳入41万3000円、歳出41万3000円であり、
歳入歳出差し引きゼロ円でありました。前年度の繰越金もなく、
実質収支頼もゼロ円となっています。
歳入は全て
一般会計からの繰入金であり、歳出は全て除草費用に充てられています。本年度も用地分譲はなかったものです。今後も地域の
生産性向上のため、継続した努力が望まれます。
本決算については、異議なく認定すべきものと決定いたしました。
議第57号平成14年度荒尾市
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について。
審査の結果、認定。
審査の経過。本会計は、歳入44億1752万3583円、歳出44億1241万515円であり、
歳入歳出差し引き511万3068円の剰余となっています。又、前年度繰越金6212万2262円を控除した単
年度収支では、5700万9194円の赤字であります。
不納欠損金は、5万9500円です。
一般会計からの繰入金は6億2829万9298円となっています。
介護保険制度は、本年度が第3年度であります。基盤整備が進むにつれて利用者は増加しており、認定率も高いところであります。
保険給付費については、前年度は、21.1%の伸びでありましたが、本年度も9.5%も伸びています。今後、更なる
保険給付費の伸びも予想され、単年度の赤字額が大きい現状では、今後の更なる保険料の値上げも予想されます。
老人保健と
介護保険は、高齢者を対象としたものでありますが、この二つの支出合計は、125億8936万1920円であり、これを平成15年4月時点での高齢者数1万4578人で割ると、1人あたりの
年間支出金額は、86万3586円となります。これは、月額で7万1965円であります。
保険給付費の伸びを抑制すべく、
介護予防事業の積極的な展開が望まれるものです。
本決算については、一部委員から「低所得者に対する
保険料減免等が配慮されていないので認められない」との
反対討論があり、採決の結果、
介護予防事業への
取り組み強化方要望を付し、賛成多数で認定すべきものと決定いたしました。
議第58号平成14年度荒尾市
交通事業等会計歳入歳出決算の認定について。
審査の結果、認定。
審査の経過。本会計は、
収益的収支については、収益が2億8678万5917円、費用が2億3895万3355円で、
差し引き4783万2562円の黒字であります。当年度末
累積欠損金は、5億8070万5105円と、前年度より4783万2562円減少しています。
主な黒字の要因としては、収入の面で
地方バス特別対策補助金の増や
一般貸切の廃止に伴う余剰バスの売却益が生じたこと、又、支出の面では、職員数の減少による人件費の減少をはじめ、燃料費、
固定資産減価償却費等が減少したことが挙げられます。
資本的収支については、収入が461万4797円、支出が241万7037円で、
差し引き219万7760円の黒字となっています。
これは、バスの売却による
固定資産売却代金の増加や
企業債償還金の減少が主なものであります。
市営バスについては、平成14年4月に
事業計画を見直し、乗合バスの日祭日の便数の削減、
一般貸切の廃止、
整備業務の委託化、職員数の削減等、市民の足を確保するために最大限の努力をしてきましたが、公営企業として、借入金に頼った経営が限界に達し、民間への
路線移譲を講じざるを得ない状況となったところであります。
当局は、現在、
市営バスの廃止と熊北産交への
路線移譲の方針を固めたところであります。今後は、
路線移譲に伴う
事務引き継ぎを速やかにし、
運行費補助金の適正化に努められるとともに、市民生活に支障をきたすことのないよう最大限の努力をされ、市民の理解を得られるよう事を運ぶことが求められます。
本決算については、異議なく認定すべきものと決定いたしました。
議第59号平成14年度荒尾市
水道事業会計決算の認定並びに剰余金の処分について。
審査の結果、認定並びに原案可決。
審査の経過。本会計は、
収益的収支については、収益が7億2331万5743円、費用が6億1039万8334円であり、
差し引き1億1291万7409円の黒字であります。当年度未
処分利益剰余金は前
年度繰越利益剰余金を合わせて2億2548万1490円となっています。この剰余金の処分については2000万円を
減債積立金、6000万円を
建設改良積立金とし、残りを翌
年度繰越利益剰余金に充てる予定であります。
資本的収支については、収入が8億424万4961円、支出が10億6999万246円であり、
差し引き2億6574万5285円不足しますが、これは
当年度分消費税及び
地方消費税資本的収支調整額、
当年度分損益勘定留保資金、
繰越利益剰余金処分額、
建設改良積立金で補てんされています。
水道事業は、本
年度決算においても、すべてにおいて良好かつ安定した経営状況を維持しています。しかし、今後も継続して進められる
水道一元化工事等に
自主財源が必要となってくるもので、
企業債償還金の増加へ余裕をもって対処できるようコスト削減等適切な対応を求めます。
本決算については、異議なく認定、剰余金の処分についても異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議第60号平成14年度荒尾市
病院事業会計決算の認定について。
審査の結果、認定。
審査の経過。本会計は、
収益的収支については、収益が58億2935万7783円、費用が63億4587万4377円で、
差し引き5億1651万6594円の大幅な不足を生じています。この結果、当年度末
累積欠損金は17億2274万6790円となりました。
資本的収支については、収入が2億1797万9000円、支出が4億139万6997円であり、
差し引き1億8341万7997円の不足を生じています。これは、一時借入金で措置されています。
尚、
一般会計からの繰入金は、3億8000万円でありました。
本決算は、昨年とは一転し、大幅な
赤字決算となっています。この主な理由は、1)上半期に
平均在院日数を17日に短縮しようと試みた結果、
病床充足率が80%程度まで下がり、その分、例年より収入が落ちたこと、2)院長をはじめ
希望退職者が11名あり、退職金が嵩んだこと、3)
診療報酬が平均2.7%引き下げられたこと、4)医師の異動によって患者数が減ったこと、の4点が挙げられます。1)の貴重な失敗から、よく地域性を顧みて、
事業経営をより効率的にすることが求められます。
本決算については、1)
不良債務比率が8.9%と高くなっており、
財政健全化に早急に取り組むこと、2)監査意見にもあるように時間外手当が増えており、看護師をはじめとした職員の
健康管理面に配慮すること、以上2点の要望があったものであります。
本決算については、以上の要望を付し、認定すべきものと決定いたしました。
以上で、
決算委員長の報告を終わります。
7
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) これより、
決算特別委員長の報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
8
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 質疑なしと認めます。
これより、議事日程の順序により討論に入ります。
議第49号平成14年度荒尾市
一般会計歳入歳出決算の認定について、討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
9
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本決算に対する委員長の報告は、認定であります。本決算は、
委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
10
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 起立多数であります。よって、本決算は認定することに決定いたしました。
議第50号平成14年度荒尾市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
11
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本決算に対する委員長の報告は、認定であります。本決算は、
委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
12
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 起立多数であります。よって、本決算は認定することに決定いたしました。
議第51号平成14年度荒尾市
労働会館特別会計歳入歳出決算の認定について、討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
13
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本決算に対する委員長の報告は、認定であります。本決算は、
委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
14
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 起立多数であります。よって、本決算は認定することに決定いたしました。
議第52号平成14年度荒尾市
交通災害共済特別会計歳入歳出決算の認定について、討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
15
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本決算に対する委員長の報告は、認定であります。本決算は、
委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
16
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、本決算は認定することに決定いたしました。
議第53号平成14年度
有明情報処理センター事業特別会計歳入歳出決算の認定について、討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
17
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本決算に対する委員長の報告は、認定であります。本決算は、
委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
18
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、本決算は認定することに決定いたしました。
議第54号平成14年度荒尾市
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
19
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本決算に対する委員長の報告は、認定であります。本決算は、
委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
20
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、本決算は認定することに決定いたしました。
議第55号平成14年度荒尾市
老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について、討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
21
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本決算に対する委員長の報告は、認定であります。本決算は、
委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
22
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、本決算は認定することに決定いたしました。
議第56号平成14年度荒尾市
工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について、討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
23
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本決算に対する委員長の報告は、認定であります。本決算は、
委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
24
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、本決算は認定することに決定いたしました。
議第57号平成14年度荒尾市
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
25
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本決算に対する委員長の報告は、認定であります。本決算は、
委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
26
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 起立多数であります。よって、本決算は認定することに決定いたしました。
議第58号平成14年度荒尾市交通事業等会計決算の認定について、討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
27
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本決算に対する委員長の報告は、認定であります。本決算は、
委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
28
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、本決算は認定することに決定いたしました。
議第59号平成14年度荒尾市
水道事業会計決算の認定並びに剰余金の処分について、討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
29
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本決算に対する委員長の報告は、認定並びに原案可決であります。本決算は、
委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
30
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、本決算は認定並びに原案のとおり可決することに決定いたしました。
議第60号平成14年度荒尾市
病院事業会計決算の認定について、討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
31
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本決算に対する委員長の報告は、認定であります。本決算は、
委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
32
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、本決算は認定することに決定いたしました。
────────────────────────────────
日程第15、議第73号荒尾市男女が共に生きる社会づくり推進条例の制定につ
いてから、日程第24、議第82号有明広域行政事務組合の共同処理する事務及
び有明広域行政事務組合規約の一部変更についてまで(提案理由説明)
33
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 日程第15、議第73号荒尾市男女が共に生きる社会づくり推進条例の制定についてから、日程第24、議第82号有明広域行政事務組合の共同処理する事務及び有明広域行政事務組合規約の一部変更についてまで、以上一括議題といたします。
議案の朗読は省略し、件名のみを事務局長をして朗読いたさせます。豊永事務局長。
〔豊永事務局長朗読〕
34
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) これより、上程議案について提案理由及び議案内容の説明を求めます。前畑市長。
〔市長前畑淳治君登壇〕
35:◯市長(前畑淳治君) ◯市長(前畑淳治君) 本日、平成15年第7回市議会定例会が開催されるにあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
議員の皆様におかれましては、年末の何かと大変御多忙の中に全員の御出席をいただきまして、厚く御礼を申し上げます。
さて、今議会に上程いたします議案といたしましては、条例の制定3件、条例改正3件、市道路線の廃止及び認定1件、補正予算2件、規約の変更1件の、合わせて10件であります。
各議案の具体的内容につきましては、教育長及び担当部長より説明をいたさせますので、何卒よろしく御審議のうえ、御賛同いただきますようお願いいたしまして、開会にあたりましてのごあいさつといたします。
36
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 町野企画管理部長。
〔企画管理部長町野設男君登壇〕
37:◯企画管理部長(町野設男君) ◯企画管理部長(町野設男君) 本年定例会に御提案いたしております企画管理部所管議案7件につきまして、御説明をいたします。
先ず、議第73号荒尾市男女が共に生きる社会づくり推進条例の制定について、御説明いたします。議案書73-1をお開き願います。
本条例の提案理由といたしましては、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進するため、基本となる条例を制定したいからでございます。
条例の説明に入ります前に、経緯並びに背景について若干申し上げたいと思います。
先ず、背景でございます。男女共同参画社会基本法が平成11年に制定されて、男女共同参画の実現は21世紀の最重要課題の一つとして位置づけられ、地方公共団体においても国に準じた施策を、あるいは地域の特性に応じた施策を策定し実施することが責務とされたところでございます。
したがいまして、本市におきましても昨年度、男女共同参画計画「といきいきプラン21」を策定し、その後、男女共同参画社会推進懇話会の条例検討部会を中心に条例制定作業に取り組む一方、広く市民の方々の意見募集等も行い、今回、男女共同参画社会の形成を目指すための基本となる条例を制定したものでございます。
次に、内容でございます。男女共同参画社会の形成に関し基本理念を定め、責務の対象更には男女共同参画の推進に関する施策の必要な事項について明らかにし、これを総合的かつ計画的に推進することにより、誰もが真に豊かさを実感できる男女共同参画社会の実現を目指すものでございます。
この条例の特色でございますが、条例の名称を「荒尾市男女が共に生きる社会づくり推進条例」といたしました。これは荒尾市第4次総合計画の基本目標、市民と行政で築く自立協働都市の中の施策の大綱、男女が共に自分らしく生きられる社会づくりから引用したもので、他市にないネーミングとなっており、親しみが感じられ、更には市民に期待される条例でありたいとしたものでございます。
全体の構成は、前文を設け4章29条から成る構成となっております。この前文に関しましては、男女共同参画社会の形成に関する認識を浸透させることを考慮して、あえて設け、分かりやすく親しみやすい条例としたいというねらいから、「です、ます」調で表現しております。又、男女共同参画に関する国の基本法や県条例、他市の条例にも前文を付けているところがほとんどでございます。
次に、条例の説明でございます。議案書73-3をお開き願います。
この前文では、実態として、まだまだ男女間の不平等が存在することを現状認識し、それを踏まえ取り組みの方向や条例制定の理念、趣旨を明らかにしております。
議案書73-4をお開き願います。
第1条、目的でございます。この目的で、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進する条例の目的を明らかにしたところでございます。
第2条、定義でございますが、ここでは条例に掲げる用語の意義を明確にいたしております。
第3条から第9条までは基本的な理念について定めておりまして、第3条、男女の人権の尊重、第4条、社会における制度又は慣行についての配慮。第5条、政策等の立案及び決定への共同参画。第6条、家庭生活における活動と他の活動の両立。第7条、男女の生涯にわたる健康の確保。第8条、国際的協調。第9条、市、市民及び事業者の協働。
73-6をお願いいたします。
第10条、第11条、第12条は、それぞれ市、市民、事業者の責務を規定いたしております。第13条、性別による権利侵害等の禁止。第14条から、市の基本的な施策の推進を定めております。第14条、男女共同参画計画の策定等。本市では既に平成14年度に男女共同参画計画「といきいきプラン21」を策定したところでございます。第15条、職業生活と家庭生活等との両立の促進。第16条、市民及び事業者の理解を深めるための措置。第17条、市民及び事業者の活動に対する支援。
73-8をお願いいたします。
第18条、調査研究。第19条、推進体制の整備等。第20条、苦情等の処理。第21条、年次報告。そして第22条から第28条までは重要事項について調査審議する荒尾市男女共同参画審議会について定めております。
73-10をお願いいたします。
第29条、委任事項でございまして、この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める、といたしております。
なお、附則として、本条例は平成16年4月1日から施行するというものでございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。
次に、議第74号荒尾市個人情報保護条例の制定について、御説明をいたします。議案書74-1をお開き願います。
提案理由といたしましては、高度情報通信社会の進展に伴い、個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、本市における個人情報の適正な取り扱いを確保し、個人の権利利益を保護したいからでございます。
本条例の制定の背景でございますが、高度情報通信社会の進展に伴い、市の行政運営のあらゆる分野において情報の果たす役割が益々大きくなってきておりまして、とりわけコンピューターの利用は行政運営の効率化や市民サービスの向上等、市民生活の面でも欠かせないものとなってきております。しかし、その一方で個人に関する様々な情報が大量かつ迅速に取得、保有、利用される傾向があることや、市民の方の個人情報に対する意識も高まってきておりますことから、個人情報の保護に関する措置を講ずる必要がございました。
又、国においては、本年の5月30日に個人情報保護法が公布され、同法律におきまして地方公共団体においても、個人情報の適切な取り扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有すると定められました。この様な背景を踏まえまして今回、本条例を御提案するものでございます。
個人情報保護制度については、
情報公開制度と同様に地方公共団体が国よりも先行いたしました。しかし、この度の法律は、従来の電子計算機処理にかかわる情報のみではなくて、マニュアル処理いわゆる手作業処理にかかる個人情報についても保護の対象とすることや、個人情報取り扱い事務を外部委託する場合には、実施機関及び受託者双方に個人情報の保護のために必要な措置を講ずることを義務づけることや、個人情報を不正に提供した場合は罰則が設けられる等、従来の地方公共団体の条例の規定をより充実・強化されて定められております。
国においても地方公共団体においても、個人情報保護について特別の違いがある訳ではございません。その意味からも、今回御提案いたしております本市条例は、申し上げましたように従来の地方公共団体の条例の規定を、より充実・強化した個人情報保護法や国の行政機関の保有する個人情報に関する法律、いわゆる行政機関個人情報保護法を参照して作成いたしております。
議案書74-3をお願いいたします。
条例は、全部で6章55条から構成されております。第1章に総則。第2章に実施機関における個人情報の取り扱い。第3章に主に電子計算機で処理されております検索容易な個人情報ファイルについて。第4章に個人情報の開示、訂正、利用停止の請求権。第5章に苦情処理等の雑則。そして第6章が罰則となっております。
なにぶん、55条にわたっておりますので逐条的な御説明を省かせていただきまして、この条例で目指したいこと、すなわち目的について述べさせていただきます。
条例の目的といたしまして、先ず個人情報の取り扱いに関する基本的な事項を定めております。実施機関には、個人情報の収集から管理、利用、提供に関するすべてのプロセスに個人情報保護の規定がかかわってくることになる訳でございまして、本市では個人情報の保護に大きな責任があり、その責務の重大さについて研修等を通じて職員に認識させていかなければならないと考えております。
次に、実施機関の保有する個人情報の開示、訂正、利用停止等を請求する個人の権利を保障しております。又、開示決定に対して行政不服審査法に基づく不服申し立てを行うことができることも、
情報公開条例と同様でございます。
本条例の第1条の目的の中に、「市政の適切かつ円滑な運営に資する」という文言がございます。この趣旨は、この制度の第一次的な目的は、あくまでも個人の権利、利益の保護でありますが、IT社会の発展の妨げとならないよう配慮することも必要であるということ、すなわち個人利益の保護を図るとともに、益々の高度情報化に向けて、情報の有用性や利便性に配慮して市政の適切かつ円滑な運営を行っていくという意味でございます。
なお、附則により、本条例は平成16年4月1日から施行といたしております。
次に、関連がございます議第75号荒尾市
情報公開・個人情報保護審査会条例の制定について、御説明いたします。
大変申し訳ございませんが、内容の説明に入ります前に訂正を一つお願いしたいと思います。
議案書の訂正でございまして、75-6をお願いいたします。下の方に第17条、罰則でございますが、「第5条第4号」というふうに記載しておりますけれども、これを「第5条第4項」、「号」を「項」に訂正方をお願いしたいと思います。大変申し訳ございません。
それでは、議案書75-1をお開き願います。
本条例の提案理由といたしましては、
情報公開及び個人情報保護の処分に係る不服申立てに対して調査審議するための審査会を設置したいからでございます。
情報公開制度におきましても、開示決定等にかかる不服申し立てに対しても審査会を設けておりました。先ほど述べましたように、この度の個人情報保護制度についても、開示訂正及び利用停止の決定等に対し、同様な不服申し立てが可能でございます。両制度の不服申し立てに対して調査審議するため、従来の
情報公開審査会を拡充する形で一本化した審査会設置の条例案を御提案するものでございます。
議案書75-3から75-6に条例文をお示ししておりますので、御参照方お願いをいたします。
なお附則で、この条例は平成16年4月1日から施行するものとし、その他、経過措置、荒尾市
情報公開条例の一部改正を定めております。何とぞよろしく御審議のほどを、お願いいたします。
続きまして、議第76号荒尾市長選挙の記号式投票に関する条例の一部改正について、御説明いたします。議案書76-1をお開き願います。
提案理由といたしましては、公職選挙法の一部改正に伴い、本市条例について所要の改正を行いたいからでございます。
改正の内容につきましては議案資料で御説明いたしますので、資料76-1をお開き願います。
現在、市長選挙においては公職選挙法第47条‥‥これは点字投票の規定でございます‥‥及び法第49条‥‥これは、不在者投票でございます‥‥これらを除き、法第46条の2第1項の記号式投票の方法によることといたしておりますが、今回の公職選挙法の一部改正により期日前投票制度が設けられ、平成15年12月1日以降に実施される選挙から適用されることとなっております。この新しい制度では、告示の翌日から投票が始まる関係で、記号式投票用紙の印刷が時間的に困難であることから、市長選挙の実施において期日前投票も記号式による投票から除くこととするものでございます。これは、改正後の第48条の2の部分でございます。
条例の施行は、附則で公布の日からといたしております。
続きまして、議第77号
荒尾市議会議員、委員、立会人等の給与及び費用弁償支給条例の一部改正について、御説明いたします。議案書77-1をお願いいたします。
提案理由といたしましては、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正に伴い、本市条例についてもこれに準じて所要の改正を行いたいからでございます。
議案資料77-1を、お開き願います。
公職選挙法の一部改正によりまして、期日前投票制度が設けられたことは、ただいま御説明いたしましたが、こちらの一部改正も期日前投票所における投票管理者及び投票立会人に対して、選挙当日の投票と同様に報酬を支給するというものでございまして、別表1、改正後の右端の「選挙従事者」の欄において、期日前投票所の投票管理者1万1200円、期日前投票所の投票立会人9600円を新たに追加するというものでございます。
本条例の施行は、附則により公布の日からといたしております。
次に、議第80号平成15年度荒尾市
一般会計補正予算(第6号)につきまして、御説明いたします。議案書80-1をお開き願います。
今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億1814万1千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ183億9224万8千円とするものでございます。その他に債務負担行為の追加と地方債の変更、一時借入金の借り入れの最高額の変更でございます。補正内容につきましては、議案資料により御説明いたしますので、資料80-1をお開き願います。款を追って、主なものを御説明いたします。
2款の総務費の熊本県・市町村電子自治体共同運営協議会負担金は、各種申請の電子化を図るため、本年10月に協議会が設置され、平成20年までに、県と市町村、それぞれ1000件の手続を対象に進められているものでございます。
次の熊本県知事選挙費は、任期満了に伴い実施予定の選挙経費でございます。
3款民生費の在宅介護支援センター運営委託料は、補助対象事業の基準額見直しによる減額補正でございます。
中ほどの、生きがい活動支援通所事業と生活管理指導事業費につきましては、ともに利用者増が見込まれることから補正するものでございます。
一番下の身体障害者保護費は更正医療費で、心臓疾病の増と補装具給付費におきまして高額な電動車いすの交付等の申請件数の増によるものでございます。
次の、80-2をお開き願います。知的障害者支援事業費でございますが、ホームヘルプサービス事業、デイサービス事業、グループホーム事業ともに、受給者及び入所者の増によるものでございます。又、この事業は、今年度従来の措置費から支援費へ移行した事業でございます。
中ほどの特別障害者手当給付費につきましても、受給者の増が見込まれるものでございます。
一番下の障害児保育費補助金は、対象入所者数の増による事業費増と、補助事業対応であったものが一般財源、つまり交付税措置へと変更になったことで、併せて特定財源の調整を行うものでございます。
80-3を、お願いいたします。
私立保育所措置費、中央保育園運営委託料は、入所者数の増、特に措置単価が割高であります低年齢児の増が主な要因となっております。
次に児童手当給付費は、転入による対象者数の増等、又、母子家庭医療費は、実績等勘案の結果、申請件数の増が見込まれております。更に生活保護費では、被保護者数も年々増加傾向にありますが、中でも対象者の高齢化に伴います医療扶助費の増が主な要因となっております。
4款衛生費の健康づくり推進員協議会補助金は、健康づくり推進員活動に関し、今後地域に根ざした新たな展開を図ることでの見直しによる減額補正でございます。
リサイクル事業費につきましては、リサイクル事業における廃品処分が全品目有料化となっておりまして、全体的な処分量の増加に伴う処分手数料の増額でございます。
80-4を、お願いいたします。
大牟田
荒尾清掃施設組合負担金につきましては、RDFセンターが昨年12月に稼動したところでございますが、ゴミの搬入量が当初見込み計画を上回っております。この処理のため、運転時間の延長が必要となり、一部を民間に業務を委託するというものでございます。
6款農林水産業費のコミュニティー助成事業は、緑化推進コミュニティー事業助成金を活用しまして、遊休農地の解消と農業集落の活性化を図るため、既にこの秋コスモスの里として大きな成果が上がっております下赤田地区に、枝垂れ桜とレンゲの植栽を行うというものでございます。
8款土木費の住宅需要実態調査費は、県からの委託事業として5年ごとに実施されるものでございます。
その他、街路整備事業につきましては、補助認証額の変更に伴い、事業区分に従った事業費調整と路線事業費の組み替えを行うものでございます。
80-5をお開き願います。
10款教育費の要・準要保護児童就学援助費が、認定対象者が当初見込みから増加したことによるものでございます。又、中学校分も同様でございます。
11款災害復旧費につきましては、9月補正で4件の補正をお願いしたところでございますが、うち1件が査定の結果、対象外となりましたので減額補正を行うものでございます。
以上によります補正額の合計は、3億1814万1千円、補正後の予算総額は183億9224万8千円となるものでございます。
尚、今回の補正に要します一般財源7601万1千円につきましては、普通交付税それから繰入金、これは財政基金の繰り入れでございますが、それぞれの減額と繰越金、減税補てん債、臨時財政対策債の増額により措置させていただきたいと考えております。
これで、補正予算の説明を終わらせていただきます。
最後に、議第82号有明広域行政事務組合の共同処理する事務及び有明広域行政事務組合規約の一部変更について、御説明いたします。議案書82-1をお開き願います。
提案理由といたしましては、一部事務組合の共同処理する事務及び規約を変更しようとするときは、地方自治法第290条の規定により議会の議決を経る必要があるからでございます。
内容につきましては議案資料により御説明いたしますので、資料の82-1をお願いいたします。
熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例が、本年9月の県議会において可決し、本資料の変更後の欄、第3条第9号「ア」にお示ししております火薬類取締法に基づく事務及び「イ」の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事務が、県から県内各市町村に移譲される事となりました。
これらを受け、これらの事務は現実には消防事業の中の業務となることから、有明広域行政事務組合で共同処理することとしたいため、規約を一部変更し組合の共同処理する事務に、第9号として加えるものでございます。又、この追加される事務には経費が必要となりますが、これは各市町に県から交付される熊本県権限移譲事務市町村交付金を充てることといたしております。これが、第13条の第4項の追加部分でございます。
この規約の施行は、平成16年4月1日からとするものでございます。取り急ぎの御説明となりましたけれども、どうぞよろしくお願いいたします。
38
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 田中建設部長。
〔建設部長田中穂次君登壇〕
39:◯建設部長(田中穂次君) ◯建設部長(田中穂次君) 建設部所管の議案1件について、御説明をいたします。議案書79-1をお開き願います。
議第79号市道路線の廃止及び認定についてでございます。提案理由としまして、道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定により、議会の議決を必要とするからでございます。内容につきましては議案資料で御説明いたしますので、資料の79-2をお開きください。
今回の市道路線の廃止と認定は、都市計画道路大谷長洲港線が、現在既に、起点から終点まで完成し、供用されておりますが、この起点部分を文化センター前、県道平山荒尾線との三叉路まで延ばし、ここから長洲町境までを一本の市道とし、表下の認定する市道路線欄、一番上に書いてございます路線番号184大谷長洲港線として新しく認定をし、併せて表上の廃止する市道路線欄をごらんください。全線重複する路線番号205大谷実盛線、路線番号458上吸田西五反田線、又、一部重複若しくは分断される路線番号184川登高浜線、同じく路線番号206実盛坂口線、同じく路線番号360洗池山浦線の5本の市道を廃止し、この廃止する路線で都市計画道路から枝分かれする3本の市道、表下の欄の様に路線番号205北五反田2号線、路線番号206池浦上萩線、路線番号458南天堤宮ノ脇線として新たな起点終点を設定し、新しく市道に認定しようというものでございます。
更に路線番号209屋形山線が水道施設の管理道路としての機能を持っているため、これを廃止しまして水道局に移管し、又、宅地造成で市に帰属しました道路を路線番号209新谷線として新しく市道に認定するものでございます。
恐れ入りますが、資料79-1に戻っていただきたいと思います。
この6路線の廃止と5路線の認定によりまして、市道の路線数が1路線の減で684路線に、総延長は737.9m減の27万3960mに、実延長は同じく737.9m減の26万9286.7mとなります。なお、資料の79-3から79-12に道路の位置図を添付しておりますので御参照ください。
以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。
40
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 崎坂教育長。
〔教育長崎坂純昭君登壇〕
41:◯教育長(崎坂純昭君) ◯教育長(崎坂純昭君) 荒尾市教育委員会所管の条例改正案1件について、提案理由並びに内容について御説明いたします。
議第78号荒尾市公園条例の一部改正についてです。議案書78-1をお開きください。
本条例の提案理由といたしましては、雇用能力開発機構から荒尾勤労者体育センターを譲り受けて本市所有の公園施設になったことにより、当該施設の名称を「体育センター」と変更し、公園施設の一部として管理したいからでございます。内容については、議案資料により御説明いたします。議案資料78-1をお開きください。
荒尾市運動公園条例の別表に11号として、体育センター関係の使用料を加えるというものであります。種別、金額とも市民体育館と全く同じでありまして、お示ししているとおりでございますので、資料を御参照いただきたいと思います。
なお附則といたしまして、施行日を公布の日からとし、同時に荒尾勤労者体育センター条例は廃止するものでございます。
以上で、教育委員会所管の条例改正案についての説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願いいたします。
42
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 上田市民病院事務部長。
〔市民病院事務部長上田益道君登壇〕
43:◯市民病院事務部長(上田益道君) ◯市民病院事務部長(上田益道君) 市民病院より、議第81号平成15年度荒尾市病院事業会計補正予算(第1号)について、御説明いたします。恐れ入りますが、議案書81-1をお開き願います。
第2条の資本的収入及び支出でございますが、平成15年度荒尾市病院事業会計補正予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2億4199万6千円は一時借入金で措置するものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2億4294万6千円は一時借入金で措置するものとする。」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正するというものでございます。
補正内容につきましては議案書81-3で御説明いたしますので、81-3をお開き願います。
第1款資本的支出での第2項第1目で、
企業債償還金1億9791万2千円に95万円の増額措置を行うものでございます。この95万円は平成14年度医療機器購入の起債のうち民間資金債にかかる元金償還金でございまして、平成15年度当初予算策定後に償還額が確定いたしましたことによります債務負担の発生に伴いますところの企業償還金でございます。
以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
────────────────────────────────
44
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 以上で、上程議案の説明は終了いたしました。
お諮りいたします。明12月4日から12月7日までの4日間は、議案研究等のため休会したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
45
:◯議長(
前田和隆君) ◯議長(
前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、12月4日から12月7日までの4日間は、休会することに決しました。
次の本会議は来る12月8日午前10時から再開し、上程議案に対する質疑及び一般質問を行いますので、一般質問については本日午後5時までに、質疑については12月5日午後3時までに、その要旨を文書で通告するよう望みます。
以上で、本日の日程は全部終了いたしました。本日は、これにて散会いたします。
午前11時24分 散会...